福岡県土地区画整理組合連合会規約
(名称)
| 第1条 |
この会は、福岡県土地区画整理組合連合会(以下「連合会」という。)という。 |
(目的)
| 第2条 |
連合会は、会員相互の融和と業務の刷新向上を図り土地区画整理事業の推進に寄与することを目的とする。 |
(業務)
| 第3条 |
連合会は、前条の目的を達成するため次の業務を行う。
一 土地区画整理事業の啓蒙、宣伝に関すること
二 会員相互の協調、援助に関すること
三 国及び地方公共団体の助成制度の実現に関すること
四 その他連合会の目的を達成するために必要な業務を行うこと |
(事務所)
| 第4条 |
連合会は、事務所を福岡市博多区博多駅前1丁目4番1号 福岡土地区画整理株式会社内に置く。 |
(会員)
| 第5条 |
連合会は、土地区画整理法第3条第2項の規定により土地区画整理事業を施行する
土地区画整理組合をもって会員とする。 |
(会費)
(入会)
| 第7条 |
土地区画整理組合は入会届によって会員となる。 |
(退会)
(役員)
| 第9条 |
連合会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 1名以上2名以内
監 事 1名以上2名以内 |
(役員の選任)
| 第10条 |
役員は、総会において会員のうちから互選する。 |
(役員の業務)
| 第11条 |
役員は、次の職務を行う。
2 会長は連合会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長の欠席のときは、
その職務を代理しまたはその職務を行う。
4 監事は会計に関する事務を監査する。 |
(役員の任期)
| 第12条 |
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 欠員補充によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(職員)
| 第13条 |
連合会に職員をおくことができる。
2 職員は会長が任命する。
3 職員は会長の命を受けて職務に従事する。 |
(会議およびその召集)
| 第14条 |
連合会の会議は総会とする。
2 会議は会長が召集し、その会の議長となる。
3 会議は会員の三分の二以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。 |
(議決事項)
| 第15条 |
総会は次の事項を議決する。
一 規約の変更
二 予算および決算
三 事業計画
四 その他重要な事項 |
(経費)
| 第16条 |
連合会の経費は次の収入金をもってあてる。
一 会費
二 寄付金
三 雑収入 |
(会計年度)
| 第17条 |
連合会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。 |
(細則)
| 第18条 |
この規約の施行について必要な細則は別に定める。 |
付 則
この規約は、昭和39年8月18日から施行する。
付 則
この規約は、平成6年6月17日から施行する。
付 則
この規約は、平成7年6月15日から施行する。
付 則
この規約は、平成8年6月14日から施行する。
付 則
この規約は、平成11年6月11日から施行する。
付 則
この規約は、平成18年7月6日から施行する。
付 則
この規約は、平成19年7月4日から施行する。
|